戸建ハンター☆千里乃日記 第6話 別荘地にあるマンション・戸建を購入する場合の注意点

物件を売却される方のご相談の中で親族が購入されて相続した別荘地の戸建、古いリゾートマンションの売却できるかどうかの問い合わせを頂きます。

私自身何度か別荘地の戸建がある現場にて確認させて頂いた経験があります。
よくお見かけする物件は山間部の人里離れた場所に物件が位置していたり、海沿いの沿岸部近くの開発され建てられた物件を多く見かけます。

中には傾斜地、崖地に建てられる物件も多数見て来ました。それらの物件は上水道、下水道の設備が未整備であることが大半です。
それらインフラを必要とする場合、その整備費用をご自身が負担することになります。
特に下水道は行政が整備を行わない別荘地が多いです。そうなると排水処理を必要とする場合、所有者は浄化槽の設置をしなければいけないです。当然その為の費用が掛かります。

もっとやっかいな物件は別荘地を開発した会社が上下水道の権利を持ったまま土地所有者から利用料を請求する事例もあります。

それとリゾートマンションに関しては100万円以下で購入できる物件も販売されています。
それらの物件の販売チラシをよく見ると修繕費、管理費を合わせて毎月5万円の支払いを求めるものもあります。
単純に計算するとマンションの所有者が年間60万円の出費を必要とします。
この出費を支払うのならば半年に一度、4人家族でサービスの行き届いた綺麗なホテルに泊まり旅行した方がよいですね。

リゾート物件を購入される方は当初目的を持って購入してましたがその後所有される方の行き来が少なくなり建物が朽ちているケースをよく見かけます。

もしこれからリゾート地の物件のご購入を考えられ方は物件の価格に左右されず利用目的と対価に似合った物件であるのか、その物件が不要になったとしたら売却できるのか、ご理解頂き購入することをお勧めいたします。

もし不安に感じましたら物件購入する際、無料相談をしていますのでお問い合わせ下さい。

それでは次回不定期ですが別のテーマで日記を公開致します。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。



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