戸建ハンター☆千里乃日記 第29話 原状回復 退去時に原状回復費用を請求されない為に知っておきべき事

賃貸物件をお客さまに紹介して契約までの間によくある質問があります。
その内容は原状回復についてです。
それでは今回賃貸住宅の原状回復について書いていきましょう。
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お客さんから『この場合はどうなんでしょう?』と質問を頂く内容は
「賃貸で物件でペットを飼育していた。ふすま・柱がぼろぼろになった。」
「賃貸物件で長年タバコを室内で喫煙していた」
このよう場合、原状回復費用は請求されるのか?
また、金額がかなりの高額になるのか?と言う内容のことを心配されて相談されます。

心配をされる原因は

一つめは当時の契約書が原状回復に関する記載内容が曖昧で詳細でないこと。

二つめは原状回復費用が管理会社が指定する施工業者一社に委託するため、請求金額が適正価格かどうか判断出来ない点にあると言うこと。

私はこのようなご質問を頂くとお伝えする答えがあります。

その答えを書いていきましょう。

現在多くの不動産会社が使用する賃貸借契約書は国土交通省の指導の元作成された契約書を使用しています。
その契約書の中に参考として「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が記載されています。契約の際に借主の方に説明しています。
ガイドラインの内容は分かりやすい内容になっています。
その内容は原状回復費の貸主、借主の負担の基準が書いています。
※下記に負担の基準を記載していますので参考にご確認ください。
このような基準を設けた背景は原状回復のトラブルが多いことが挙げられます。


過去に貸主が原状回復費を不当に高額請求していた事例があり、借主もしくは連帯保証人が支払いに応じたケースがよくありました。
しかし、原状回復費用について、最高裁判所で通常損耗は借主が負担しなくてよいとする判決がありました。
最高裁平成17年12月16日判決(最高裁判所民事218号1239ページ)

補足になりますが私たち実務をやるのにおいて、過去を振り返るとこのようなトラブルを防止するための一定の基準を東京都が先駆けて作成したことを覚えいます。
その当時、私がお客さんへ説明する際、東京ルールとしてお客さんにお伝えしていました。
(参考) 東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例など(東京都住宅政策本部より)

いまは全国どこでも原状回復についての基準は統一した内容になっています。

それでは肝心な内容をご紹介しましょう。

1.賃貸人・賃借人の修繕分担表

2.賃借人の負担単位

最後にクロスの張替え費用についてご心配になられるお客さんから相談がありました。
その場合、私は一戸建のクロス張替えの見積額をご説明します。それほど高額でないです。
クロスの代金は平均的な㎡単価が決まっています。
そこから金額を予想できます。心配な場合、ネットなどから参考して頂いたらよいと思います。

原状回復は貸主・借主ともに入退去時に関わることになります。
その分トラブルが多いです。
ただし、近年はルール化が進み、基準ができたことで負担の割合が分かりやすくなっています。
賃貸物件を借りられる方が少しでも原状回復の内容を理解して頂き、ご参考になればと考えています。
今回も最後までお読み頂き、有難うございました。次回も有益な情報をブログで公開致します。


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