戸建ハンター☆千里乃日記 第48話 物件調査 水路編

物件調査をする際に忘れがちな項目があります。
それは今回のテーマの水路です。

水路は家の近くに流れる小川です。
多くは生活排水、雨水排水に利用されたり
農業用に利用されています。

最近、都市部は水路を見かけなくなりました。
地下化され、目に触れることの存在になっています。

しかし、都市部から離れると畑や田んぼ、住宅地が
混在する場所に水路が巡らされています。
この水路は物件調査にどのように関わって
くるのでしょうか?

この点は見落としがちなので説明して
いきます。 

最初に水路とは?

法定外公共物になります。
具体的にこの意味はなんでしょうか?

法定外公共物(里道・水路)とは、
道路法や河川法などの適用を受けない、
国(国土交通省所管)の財産(土地)のこと
です。

千葉県ホームページより参照

購入された土地の前に水路がある場合、
宅建士は水路を調査する必要があります。
それは購入された土地に家を建てる場合、
水路に橋をかける必要になることが
あります。

それは無断で設置することが出来ません。
法定外とはいえ、水路管理する役所もしくは
水利組合に相談する必要があります。

水利組合とはどのような組合でしょうか?

水利組合(用水組合、水利土木組合、
水利会など)は、古くから法定外公共物と
いわれる水路等を管理するために、
地域の農業者によって任意に設立された
団体(任意団体)で、自治会やPTA、
同窓会等と同じ性格の団体になります。

香川県ホームページより参照

水路を管理するのが
役所か水利組合かは地域によって違いが
あります。
管理先がわからない場合、
役所の窓口の職員の方に尋ねると
役所の担当部署を教えてもらえます。

役所が管理する場合は役所に申請書類を
提出し、承認を得ます。

水利組合が管理する場合、地域によって
違いがあります。
経験からお話すると役所に各水利組合の
連絡先一覧があり、水路を管理する
水利組合に連絡し同意を頂きます。

そのような手続きを経て、橋を設置することができます。

ここまで水路に関する管理者について
書いていきました。

最後に補足として水路に関して
宅建士の仕事について触れていきましょう。
水路の調査をした後に
宅建士が重要事項説明を作成する際
これらの調べたことを重要事項説明書に
記載します。
物件に関わる重要情報ですので
土地建物の売買に於いてはお伝えするべき
内容になりますね。

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